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自筆証書遺言の基本と書き方

2025.11.09

生前に書く遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ありますが、今回は自身単独で費用を掛けずに気軽に書けて、何度でも書き換えができる自筆証書遺言の基本と書き方について分かりやすくお伝えします。

●自筆証書遺言の基本概念

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する。

【書き方の注意点】

・パソコン、ワープロでの記載は不可
・添付書類も自筆が必要
・テープレコーダーやビデオ等の録音や録画も不可
・作成日付を記載(例 〇年〇月〇日) 

 ※5月吉日は不可(〇年〇月末日は可)
 ※私の75歳の誕生日は可


日付が重要な理由は2つ

① 死後に遺言書が複数あった場合、内容の抵触する部分は、新しい日付の遺言書が有効となるためです。

② 遺言書作成時点で遺言能力(認知症等の意思判断能力の有無)を問われる場合には日付は重要となります。

 

・署名と捺印が必要 

 ※印鑑はシャチハタ以外であれば、三文判でも大丈夫です。しかし重要な書類の為、実印が望ましいでしょう。

 

・遺言の言葉の最後には「〇〇を相続させる」と書きます。

 ※「〇〇を遺贈する」と記載すると、不動産を相続させる場合、遺言書があったとしても相続人全員の署名捺印が必要となるためです。

但し、配偶者居住権を相続指定する際には、「相続させる」はダメ×です。「遺贈する」と記載します。

 

その他、自宅をあげると記載した場合、家なのか土地だけなのかで、相続人間で揉めるケースがあったり、土地や建物の場合は登記権利「登記識別情報」や登記簿謄本を見ながら正確に記載する必要があります。

ポイントは、相続財産の記載内容は全て具体的に書くことを意識して下さい。現金は口座番号を記載するなどです。ちなみに書く紙の指定はなく、チラシの裏でも大丈夫ですが、法的拘束力を持つ書類の為、それなりの紙に書きましょう。今は消せるボールペンもあるので、使わないようにして下さい。


執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

自筆証書遺言はいつでも費用を掛けずに、気軽に書けるというメリットの反面、デメリットも多くあります。具体的な自筆証書遺言のメリット、デメリットについては、別のブログで簡潔にお伝えしますので、書き始める前に、このホームページ検索窓に「自筆証書遺言のメリットとデメリット」と検索してみて下さい。

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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