お知らせ
NEWS
始まりました公正証書遺言のデジタル化
2025.11.16
●公正証書遺言デジタル化とは
主な4つの改正点
1. 作成依頼:今までは公証人役場に出向く必要がありましたが、改正後はインターネット経由で申請が可能となりました。
2. 作成方法:今までは公証人と対面にて作成してましたが、今後はWEB面談(リモート)で作成可能となりました。
3. 遺言形式:今までは紙文章で保管されましたが、改正後は電子データ(PDF)で保管されます。
4. 署名/押印:今までは自署+実印でしたが、これからは電子サイン(電子署名)が導入され、押印は不要となります。
公正証書遺言のデジタル化によって、遠隔地からの手続きも可能であり、足腰が悪い高齢者でも容易に作成でき、紙文書の紛失リスクもなくなります。PDF化された公正証書遺言は、改ざん防止機能が付いている為、安心です。
2人以上の証人や公証人も電子署名・電子サインとなり、関係者の負担も軽減されます。
■公正証書遺言デジタル化の留意点
・スマートフォン・タブレットではWEB面談や電子サインができない為、落ち着いた自宅等のパソコンで行いましょう。
・デジタル化は一斉に全国でスタートする訳ではないため、順次指定デジタル導入公証役場で可能な為、作成前に自分の管轄役場に確認しましょう。
・紙での作成が法律で必要な場合や添付資料が大量な場合などは、従来通り紙での作成となる例外もあります。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
電子機器デジタルが使い慣れていない高齢者にとっては、目まぐるしく進化するデジタル化は逆に混乱を招くことになるかもしれません。そのような場合、必要に応じて従来通り紙での正本の併用作成が可能です。
遺言は作ることは手段であり、重要なのは遺言の中身をどう書くかです。特に遺産の分け方を自分が亡き後、税金に限らず相続人どうしで揉めずに公平に資産を承継することが肝要です。
弊社では節税や納税に限らず、資産全体を俯瞰して、どう分ければ最善かを現状分析からサポートすることが可能です。気になる方は下記、メルマガ登録の無料相談をお気軽にご活用下さい。
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