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その贈与、大丈夫ですか?

2009.10.15

今回のメルマガでは、『贈与』 について、ご説明いたします。
贈与にもいろいろありますが、その中でも、現金を毎年一定ずつ贈与する 『暦年贈与』 の正しいやり方についてレクチャーいたします。

 

年間110万までは非課税で贈与が出来るという事は、皆さんご存知だと思います。
そこで娘や孫の預金口座を作り、そこへ毎年お金を振り込まれている方も多いのではないのでしょうか?

しかし、このやり方だと『贈与』の成立が認められない可能性があります。毎年、贈与を行うことで相続財産を減らし、相続税を節税できた!と思っていても、相続発生後に税務署からその贈与を否認されてしまう・・・というケースが実は大変多いのです。

 

先日、Aさんから、以下のようなご相談をうけました。

『 父が亡くなって、私名義の預金があることが判明しました。この預金は父が私名義で毎年100万円ずつ貯金していてくれたものです。私はこの預金の存在を知りませんでしたが、この預金は私の名義なので相続財産とはならず、相続税の申告はしなくても問題ないですよね?』

残念ながら、この場合、Aさん名義の預金はAさんのものではなく、お父さんの相続財産に含まれてしまいます。一体なぜなのでしょうか?

まず、1番目のポイントですが、Aさんは、この預金の存在を知りませんでした。
実は、贈与というのは、一種の“契約”です。したがって、「あげますよ」「もらいますよ」というお互いの意思の合致が必要となります。お父さんの方には、「あげますよ」という意思があったのだと思います。しかし、Aさんはこの預金の存在を知らなかったわけですから、「もらいます」という意思がお父さんの生前にはなかったことになり、贈与自体が成立していないことになります。

また、「Aさん名義の預金口座の開設手続きを、誰が行い、預金通帳を誰が管理していたか」という事も大変重要なポイントとなってきます。
例えば、Aさんのお父さんが預金口座を作り、印鑑もお父さんの印鑑を利用し、さらに預金通帳自体もお父さんが保管してしまっていたとしたら、その名義が誰になっていようと、お父さんの相続財産へ含まれてしまいます。このような預金を、俗に名義預金といいます。

私どもも、相続税の申告をお手伝いさせて頂く際には『名義預金』にはとても気を使います。
名義がご家族の名義になっていたからといって申告しないでいると、後から贈与を否定されてしまった際に、追徴課税をとられてしまうからです。
ですので、名義が自分名義になっていたとしても、贈与としての要件を満たしていなければ被相続人の財産として申告する必要がありますので、ご注意ください。

 

では、年間110万円の贈与を有効に行うには、どのようにすればいいのでしょうか?
ポイントは4つあります。

・預金口座は、もともと受贈者(贈与を受ける人)が持っている口座を使う。
贈与の口座を新たに作る場合には、受贈者が手続きを行い、印鑑も、受贈者のものを使う。
・預金通帳、印鑑は、受贈者が管理・保管する。
・振込みは、誰から、誰へ振り込んだのかが明確になるように、通帳から通帳へ行う。
・贈与を否定されてしまう事が心配な場合は、『贈与契約書』を作成しておく。

さらに、贈与されたお金を、受贈者が使っている形跡があると、より否認されにくい傾向にあります。贈与を受けたお礼に、そのお金でちょっとしたお礼をするというのもいいかもしれませんね。

 

以上、正しい贈与についてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
名義預金をしていた!という方は、すぐにでも対策を打たれることをお勧めします。

しかし、『通帳・印鑑を渡してしまうと、一気に使ってしまわないかが心配』 というお客様もいらっしゃいます。そんな時、役に立つのが生命保険です。

 

生命保険をどのように利用するかは、次号でお知らせいたしますので、お楽しみに!

 

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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