今回からレポートの仲間入りをさせて頂く事になりました三好不動産資産活用部の長谷と申します。宜しくお願い致します。
現在は資産活用部ですが、昨年まで売買仲介の現場に13年程立っていましたので、今回は相続した不動産の売買をさせて頂いたお話を致します。
突然ですが、みなさんは相続登記をしていない不動産を売りに出すことはできると思いますか?
答えは・・・(売りに出すことは)できるです。
正確に言うと、実際新しく買主となる方との契約の中で、所有権を移転する前までに相続登記を完了するという約束をすれば良い事になっています。
ただ「できる」がために売り手の方がトラブル寸前になった事例をご紹介します。
このケースはお母様が先に亡くなられ、次にお父様がお亡くなりになり、子供はひとり息子さんの事例でした。
息子さん(以下売主Aさん)は親が残した土地に家を建てるなどの利用される予定は無く、売る事を決意され当社へ依頼をされました。
売却を任せて頂く上で、売り出しと同時に相続登記をして頂くように売主Aさんに依頼したのですが、「買い手も見つかっていないし、相続するのは自分だけなのでいつでも出来る」といった調子ですぐには相続登記の手続きをしてもらえませんでした。
そして、売出しから約3ヵ月後この土地を気に入って頂いた方がでてきて契約となりました。
引渡しは契約の日から40日後、売主Aさんはこのタイミングで司法書士の先生に依頼し、相続登記手続きに入ったまでは良かったのですが、数日後、司法書士の先生から連絡が有り、登記するために戸籍を遡っていたら、亡くなられたお父様に別の子供がいるとの連絡。
売主Aさんから見れば、突然の兄弟登場です。異母兄弟でした。突然登場したと言えども、このご兄弟は相続人=売主ということになります。
売主Aさんは当然ですが、突然の相続人は顔を見たことも声を聞いたことも有りません。
しかもやっと住んでいる場所を探し当て、四国在住との事。
もし、四国にいる相続人が相続登記や不動産を売ることに合意をしないとなれば、買主さんへ引渡しが出来ない。つまり売買契約の違約となり、多大な損害賠償金を買主さんに払わなければなりません。
結果としては、売主Aさんが四国の初めて会うご兄弟でしたが、今回の事情を粘り強く話され、なんとか合意を頂いてこられたので、期限ぎりぎりでしたが無事買主に引き渡すことが出来た。というお話でした。
相続登記がまだの皆さんは大丈夫ですか?
レポート担当
株式会社三好不動産 資産活用部
長谷 武